学校感染症による出席停止について– category –
学校感染症による出席停止に関する重要なお知らせ
親御様 各位
平素より学校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
学校保健安全法第19条に基づき、生徒が学校感染症に罹患した場合、他の生徒や教職員への感染を防ぐため、下記の手続きと出席停止期間の基準を設けております。保護者の皆様には、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
診断書の提出
生徒が学校感染症と診断された場合、医療機関にて診断書を記入していただき、生徒が登校する際、担任に提出してください。
インフルエンザに関しては診断書の発行が省略される場合が多いので、その際は処方箋のコピーまたは受診結果票を提出してください。
出席停止期間の基準
第1種、第2種、第3種の感染症に関する具体的な出席停止の期間は、前文中に詳細に記載しておりますので、必ずご確認ください。
その他の感染症について
第3種の「その他の感染症」に関しては、感染症の状況や学校医の指示に基づき、適切な対応を取らせていただきます。
最後に、感染症の予防として、日常的な手洗いやうがいの徹底、マスクの使用など、基本的な対策を生徒たちにも徹底して行っていただくようお願い申し上げます。何卒、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
敬具
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